2016年4月22日金曜日

ここに家を建てられるのか?~農地編~

こんにちは

滋賀県犬上郡であなたにふさわしい

家づくりの進め方を、住宅ローンで

苦しまない資金計画から導き出す

地域密着の建築屋 増田勝巳です。


”親の持つ土地に家を建てたいが

何から始めればいい?”という質門

にお答えします。

”2年後くらいには現在父が農地として

使用している土地に家を建てたいと考

えています。相続税などの税金や資金

の借り入れ、手続きなど何を気を付け

ればいいですか?”とのご質問。


いくつか問題がありますが…

①家を建てる土地は現在農地だということ

まず、お父さんにお住いの市町村から毎年

送られてくる「固定資産税納税通知書」

見せてもらってください。

その中で、その土地の住所(番地)を見つけ

その土地の登記地目を見つけてください。

おそらく宅地・雑種地・田・畑あたりのどれ

かのはず。

これが田や畑となっていれば地目を宅地

に変更しないと家は建てられません。

「農地法」という法律で農地を宅地に変更

する手続きが必要になります。

参考までに、これを「農地転用」と言います。

これをしないと、ここにこういう計画で家を

建てますと行政に許可を求める「建築確認

申請」も通らないんですよ。

そしてその農地がある場所により転用に

かかる時間も変わってきます。

「市街化区域内」か「市街化区域外」か

(ちょっと難しいですね…工務店や設計

事務所に聞けば調べられます)

で手続きの方法が変わります。

「市街化区域内」なら土地のある市区町村

の農業委員会に農地転用届を出すだけで

いいですが(市役所で教えてもらえます)

「市街化区域外」の場合は基本的に転用

は禁止です。

これを変えようとすると県知事にまで許可

を求めに行かないといけないんです。

当然これは時間がかかりますね…

半年、いやもっとかかるかもしれません。

それに住宅ローンを使うとなれば、銀行も

農地のままではローン審査通りませんから

どうしても変えておく必要があります。

まず「地目」と「市街化区域内か外か」を

調べて農地転用の届け又は許可をどこに

出すのかを早く調べたほうがいいですね。


今回は長くなったので、税金や資金の

借入に関することは次回お答えします。



P・S

今、あなたが悩みや不安を抱えているのなら

匿名でも何でも構いません。

コメントやメールをもらえたらお答えするので

どしどし聞いてみてくださいね。


今日も最後までお読みいただきありがとう

ございました。


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